条文に関しましては、幣サイト国鉄があった時代に当時の条文を載せてありますので参照していただくとしますが、当時の鉄道運賃は法律で改定する方式であり、この方式は鉄道省(昭和23年当時は運輸省)から公共企業体である国鉄に組織が変更されても堅持され、国鉄は長らく運賃の改定は国会に握られることになり、たびたび政争の具とされてきました。

すなわち、運賃の値上げが国民生活に影響を及ぼすから、運賃の値上げ時期を見送れとか、運賃の値上げ率を抑制しろとか・・・・そして、もっと大きな問題は貨物輸送であったと思われます。
旅客運賃は、1等・2等・3等の3等級であり、かつ優等列車には急行料金・準急行料金(戦前は準急行は無料で乗車できた)が制定されているのに対し、貨物の場合は11等級に分類されており、特にコメや石炭などの品目などは比較的低い等級に設定されていたようです。
ただここで定めた等級は運賃値上げの都度見直されていたようですが、貨物の等級自体が非常に煩雑であり、更にこうした基準は合っても、個々に期間・数量等を定めた運賃割引も行われていたため、「国有鉄道運賃法 第1条2項」に定められた。
一 公正妥当なものであること。
二 原価を償うものであること。
が適正に行われていたのかという疑義が生じます。
11等級に分かれており、1等級との間には約5倍の運賃差がありました。
この辺は、私もまだまだ勉強不足のところですので、さらに調べて開設できるようにいたしたいと思います。
参考 国有鉄道運賃法 条文
国有鉄道運賃法
法律第百十二号(昭二三・七・七)→昭和23年はこんな時代
◎国有鉄道運賃法
(総則)
第一条 国有鉄道(国有鉄道に関連する国営船舶を含む。)における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。
2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
一 公正妥当なものであること。
二 原価を償うものであること。
三 産業の発達に資すること。
四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
(旅客運賃)
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