国会賠償法第2条の解釈について、とある事故の事例を元に解説
点字タイル設置のきっかけとなったのはとある事故だった
昭和48年8月17日午後6時45分頃、大阪環状線福島駅のホームから男性が転落、被害者は視覚障がい者であり、おり悪く進入してきた電車に両足を切断される事故を起こしたことから、国鉄を相手取り損害賠償請求を行ったものである。
この訴訟に関しては、以下のような流れとなっている。
この裁判では、商法590条を元に損害賠償請求が為された。
…
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。